近年、核家族化や少子高齢化が進んだことにより、お墓の後継者不足も深刻化しています。そして、それに伴い、墓じまいを検討する方が増えています。
しかし、具体的に「どのような手続きが必要なのか」「何から手を付ければよいのか分からない」「ハードルが高い」と、知識不足による不安や悩みを抱えている方も多いといいます。
そこで今回は、墓じまいの手順や必要な手続きの解説から、墓じまいを行うときに注意したい点まで、詳しく紹介をしていきます。
目次
墓じまいの流れと手続き
墓じまいとは、現在あるお墓(墓石)を撤去し、借りていた墓所を更地の状態に戻して管理者に返却することです。「墓じまいを検討しているけど、手続きが複雑なのでは」と懸念している方も多いはずです。
この項目では、一般的な手順や必要な手続きを紹介していきます。
手順・ステップ | 流れの詳細 |
1.遺骨の受け入れ先、供養方法を決定 | 墓じまいの作業を始める前に考えておかなければならないのが、新たな遺骨の受け入れ先や供養方法です。一度、更地に戻してしまうと墓石や納骨したご遺骨などは、元の状態に戻すことは不可能です。そのため、墓じまい後のご遺骨の供養方法やお墓の形態、それらに掛かる費用も含めて、計画的にご遺骨の新しい受け入れ先を関係者全員で話し合って決めておきます。 |
2.既存墓地の管理者へ意向を伝える | 所有しているお墓の管理者へ、墓じまいの意向を伝えます。長年付き合いのあった寺院の場合、墓じまいをすると檀家を離れることになります。無用なトラブルを引き起こさないためにも、事前にきちんと意向を伝えることが大切です。 特に、埋葬証明書は、現在のお墓の管理者に交付をしてもらう必要があるため、管理者を通さずに墓じまいを勝手に行うことはできません。 |
3.改葬の諸手続き | 墓じまいに必ず伴う「改葬」に必要な行政手続きを行い、改葬許可証を取得します。改葬許可証の発行には、「埋葬証明書」「受入証明書」「改葬許可申請書」の3つの書類が必要です。埋葬証明書は現時点でのお墓の管理者に、受入証明書は新たな納骨先の管理者に交付をしてもらいます。この2つが揃った時点で、各自治体窓口で改葬許可申請書を受け取って手続きを行います。 |
4.閉眼供養・抜魂法要 | 「閉眼供養」「抜魂法要」とは、これまでお墓に眠っていたご先祖様の魂を抜くという仏式ならではの儀式です。閉眼供養を行わないと墓じまいを許可しないという寺院や霊園も多くあります。通常、お世話になっている僧侶に依頼し、読経をしてもらいます。その際には僧侶に10,000~30,000円程度のお布施や、距離に応じたお車代を支払うのが一般的です。 |
5.お墓の撤去 | 許可申請が完了し、閉眼供養の儀式も終えたら、ようやく墓石を撤去することができます。依頼した石材店によりお墓の解体・撤去が行われます。 |
6.改葬先に納骨 | 新しいお墓にご遺骨を納骨する場合、僧侶に開眼供養を依頼します。そして、納骨時に墓地管理者に改葬許可証を提出します。もちろん、納骨をせずに、手元供養や散骨といった別の供養方法を選択するのも自由です。 |
※自治体等によって手順が変わる場合があります
まずは親族へ相談
ここまで、墓じまいに関する手順を紹介してきましたが、それ以前の手順として最も重要なのが親族への相談です。
一人で墓じまいを行わない
お墓や故人様への供養に対する考え方は、人によってさまざまです。特に、先祖代々受け継がれてきたお墓は、身近な家族以外にも会ったことのない遠縁の先祖が眠っている場合もあります。したがって、たとえ自分がお墓の代表管理者だったとしても、墓じまいをするかどうかの決断を勝手にせず、親族全員に対して「墓じまいを行いたい」という旨を事前に伝えなければなりません。
これまで長期間に渡って守ってきたお墓だからこそ、少しでも関わり合いのある親族全てに墓じまいの意向を伝える必要があります。その手間を惜しむと、必ずといっていいほど後々トラブルを引き起こします。
必要な行政手続き
段取りが整ったら手続きを行っていきます。一般的な手続き方法をみていきましょう。
行政手続きのステップ | 詳細 |
1.改葬許可申請書を入手 | お墓のある市区町村の役所で入手します。ホームページからもダウンロード可能。 |
2.受入証明書を入手 | 改装先の管理者から、契約を証明する書類を発行してもらいます。不要な場合もあります。 |
3.埋葬許可証を入手 | お墓にだれが埋葬されているのかを証明する書類を、現在の墓地の管理者に発行してもらいます。改葬許可申請書への署名・捺印でよい場合もあります。 |
4.改葬承諾書を入手 | 承諾書は、墓地の名義人と改葬許可申請をする人が異なる場合に必要です。テンプレートはお墓がある市区町村の役所窓口、またはホームページで入手します。 |
5.すべての書類を記入・提出し、改葬許可証を入手 | すべての書類を役所に提出し受理されると、「改葬許可証」が発行されます。自治体によって、要否が異なる書類もあるため、事前に確認しておくと手続きをスムーズに進められます。 |
※自治体等によって手順が変わる場合があります
要否が異なる書類もあるため、あらかじめ自治体に確認しておくとスムーズに手続きを済ませることができるはずです。
墓じまいのデメリットや注意すべき点
墓じまいは、今後のお墓の管理や経済的負担がなくなるというメリットがありますが、それと同時にデメリットや注意点があることも理解しておく必要があります。具体的にどのようなデメリットがあるのか、注意すべき点も併せて解説していきます。
墓じまいのデメリット
親族間でトラブルが起こりやすい
事前にしっかりと話し合った場合でも、実際に墓じまいをした後に親族間でトラブルになるケースもあります。特に、墓じまい後の供養方法を決めていなかったり、費用負担を明確にしていなかったりすると、トラブルを起こしやすいようです。
寂しさを感じやすい
墓じまい後に、遺骨を新しいお墓に入れなかった場合、お墓参りができず寂しいと感じる方も多いといいます。また、ご年配の方のなかには、先祖代々の墓を失うことで自分のルーツを見失ったと思われる方もいるようです。そのような思いを抱かないように、今後の故人・先祖との向き合い方についても事前に話し合っておく必要があります。
注意すべき点
ご遺骨の数を把握する
古いお墓ほど注意しなければならないのが、中に入っている遺骨の数です。改葬許可証は遺骨の数だけ必要なため、手続きする際に注意してください。また、土葬されているご遺体があった場合、改めて火葬を行う必要があるので、想定外の費用や時間がかかる可能性があります。このような理由から、費用と時間には十分に余裕をもっておくのが得策です。
弁護士や専門家への相談も必要
親族間だけではなく、寺院や石材店とトラブルが起こる可能性もあります。例えば、寺院からあまりにも高額な離檀料を求められたり、石材店の撤去工事が不完全だったりといったケースです。そのようなトラブルが発生した場合は、国民生活センターや弁護士といった専門家に早い段階で相談することで、大きなトラブルに発展するのを防げるはずです。
関連記事:実際に墓じまいを行う方法と注意点・流れ
墓じまい後の供養場所
墓じまい後は遺骨を別の場所に供養する必要があります。供養の方法はさまざまですが、新しいお墓への納骨や永代供養墓の利用、手元供養が一般的です。
自然に還る海洋散骨
近年注目を集めているのが、自然葬と呼ばれる供養方法です。死後は自然に還りたいと希望する方に選ばれています。そのような自然葬のなかでも特に人気なのが、海洋散骨です。広大な海はどこまでもつながっているため、どこにいても故人を偲ぶことができるのが海洋散骨の魅力です。
海洋散骨は専門業者に依頼できる
現在の日本には、散骨に関する法律がないため、海洋散骨は違法ではありません。しかし、どこにでも散骨ができるわけではありません。例えば、自治体によっては条例で海洋散骨の禁止エリアを設けているケースもあります。海洋散骨は個人で行うことも可能ですが、環境や近隣住民への細かな配慮が必要なため、海洋散骨への知識がある専門業者へ依頼すると安心して行えます。
シーセレモニーでは、ファミリー散骨や代理散骨だけでなく、ご遺族様が集まって故人様を偲ぶ年忌法要クルージングといったプランもご用意しています。また、散骨と併せて手元供養をお考えの方にも、最適なプランをご提案いたします。
シーセレモニーの海洋散骨の実績
実際に多くの方にシーセレモニーの散骨プランをご利用いただいています。ここでは、お客様の散骨エピソードをご紹介します。
- クルーザー:ミッドブルー号
- プラン:ファミリー散骨
- 乗船人数:21名
- 散骨場所:ゲートブリッジ沖(東京)
こちらのお客様は、21名様でファミリー散骨を行っていただきました。ご親族の皆様や故人様のお子様、お孫さん、と多くの方にご参加いただき、暖かい雰囲気の中でのお見送りをされました。
「お客様の声」を紹介
いい写真ですね。それぞれが砕けた格好で来てくれました。
おかげさまでみんなが満足したこと、乗組員にも感謝していることがよくわかる写真です。
この度は本当、ありがとうございました。
ファミリー散骨の実績詳細はこちら
シーセレモニーでは、故人様やご遺族様に寄り添うことを第一に、いつまでも記憶に残るような海洋散骨プランを提供しています。墓じまいを行う際には、その後の供養方法としてぜひシーセレモニーの海洋散骨プランを検討してみてください。