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厚生労働省の散骨に関するガイドラインについて

海洋散骨ホーム 厚生労働省の散骨に関するガイドラインについて

令和3年3月31日 厚生労働省のホームページにて、散骨に関するガイドラインが掲載されました。
この機会に、散骨に関する法律と、このガイドライン、そして弊社の取り組みについてご説明させていただきます。

ガイドライン発表までの経緯

今回発表された散骨事業者向けガイドラインは、墓地等、埋葬に関する法律(以下「墓埋法」といいます)を所管する厚生労働省内に、研究班を立ち上げ、この研究班がまとめた内容となっております。
このガイドラインを作成するにあたり、弊社が所属する「全国海洋散骨船協会」「日本海洋散骨協会」がヒアリングを受け、海洋散骨の現状や、各協会の目的、協会員に対して指導している内容、また、海洋散骨に参入しようとする人や事業者に対して教育研修を行っている事などをご説明しました。
それでは、ガイドラインの内容について、ご説明いたします。

ガイドラインの内容について

今回発表されたガイドラインでは、散骨が関係者の宗教感情を害してはいけないことを第1項の目的に明記しております。
このガイドラインでは、1.散骨について、2.散骨事業者について、3.散骨関連団体について、明確に定義されました。
散骨事業者と散骨関連団体が定義されたことにより、それぞれの責任やなすべきことが明確になったことは、今後の業界発展にとっての指針になるものと思われます。
また、このガイドラインの中で、粉骨が散骨の一環であることが明確に定義されています。
これまで、散骨は「死体遺棄にはあたらない」とされてきましたが、粉骨については何の定義もありませんでした。
粉骨が「死体損壊にあたらない」とは誰も言っていなかったからです。
しかし、このガイドラインでは、粉骨は散骨という葬送の一部であることが明確になりました。

ガイドラインに沿った取り組み

このガイドラインでは、散骨を行う際に散骨事業者が守らなければならないことも明らかにされました。
「法令の遵守」「散骨を行う場所」「粉骨する事」「関係者への配慮」「自然環境への配慮」「文書による契約」「安全の確保」など、各協会や弊社がこれまで提唱してきた内容が網羅されております。
さらに、散骨関連団体についてもその役割が明記され、研修会を開催し、散骨が適切に行われるための取り組みに努めることが書かれています。
散骨事業者による文書による契約の締結や、海洋散骨における安全の確保についても、教育訓練を受けた従業員によって行われることを求めています。
まさにこの取り組みは、各協会がこれまで行ってきたことであり、弊社も所有している、各協会実施の「海洋散骨ディレクター認定制度・海洋散骨アドバイザー認定制度」が認められた結果と感じています。
弊社は、海洋散骨事業に従事する者として各協会の教育研修を通じて、必要な知識を身に着け、周囲に迷惑をかけない、安全で快適な、お客様に満足していただける散骨クルーズの実施を目的としており、このガイドラインの発表を歓迎しています。

 

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ご料金のことやご日程など、お客様のご要望に沿って海洋散骨の詳細を決めていきます。
ご不明点やご相談も弊社のコンシェルジュが丁寧に対応させていただきますので、お気軽にお問合せ下さい。
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