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散骨に手続きは不要?トラブル防止のために知っておきたい事前準備

2023.08.09
海洋散骨
晴れた空と富士山

葬儀を終えて四十九日を迎えたら、お墓へ遺骨を埋葬するのが一般的です。しかし、最近ではお墓の後継者がいないことや遠方にあるお墓を管理できないことから、よりよい供養の方法を求めて墓じまいをする方が増えてきています。そのなかには、細かく粉砕した遺骨を海や山などの自然に撒く散骨という方法を選ぶ方も多くいらっしゃいます。

「散骨に興味はあるけれど手続きの方法がわからない」「何らかのトラブルに巻き込まれるのではないか」と不安に感じている方は意外と多いかもしれません。こちらでは、実際に散骨で故人様を見送る場合にどのような手続きを行えば良いのか、トラブル防止のための事前準備や散骨プランの内容についてお伝えします。

散骨における手続きは不要

紙とえんぴつ

散骨を検討している方は、ご遺骨を勝手に散骨して良いものか、違法になるのではないかと悩んでしまうかもしれません。しかし、現在の日本では散骨に関して明確に定められた法律が存在しないため、散骨を行うための許可や手続きなどは必要ありません。

散骨する場所は慎重に選ぶ

法律が存在しないからといって、どこでも自由に散骨をしていいわけではありません。陸地には必ず所有者がいるため、散骨が許可されている場所を探す必要があります。

そして、本来所有者がいない海の場合も、自治体によっては条例で散骨が禁止されているエリアもあります。また、観光地や養殖場などのエリアでの散骨は行わないのがマナーです。

埋葬方法の法律にも触れるものではない

開けた土地

埋葬方法に関して、「墓地、埋没法に関する法律(墓埋法)」で墓地以外の区域に埋葬することが禁じられていますが、散骨は想定外の埋葬方法だったため、墓埋法に触れるものではないと考えられています。

さらに、1991年には当時の法務省と厚生労働省が散骨について、「葬送の為の祭祀として節度をもって行われる限り遺骨遺棄罪に該当しない」と見解を述べたことにより、現在も散骨は違法ではないと解釈されているようです。

トラブルを回避するには

先程も述べたように、散骨に関しては法的に行わなければならない手続きが存在しないため、個人で自由に散骨することも可能です。

しかし、近隣住民から苦情が入ったり、誤って散骨禁止エリアに散骨してしまったりする可能性がゼロではありません。そのような自体を回避するためにも、散骨や埋葬の事情に詳しい専門業者に依頼することをおすすめします。

万が一に備えて、準備しておくと良い書類

書類とペン

専門の業者に散骨を依頼する場合、依頼から散骨までをスムーズに行うため、そしてトラブル防止のために用意しておくと良い書類が3種類あります。

依頼する業者によっては、ご遺骨に事件性がないか、どなたのご遺骨であるかを確認するために書類(コピー含め)を求められる場合がありますので、万が一に備えて準備しておくと安心です。

火葬許可証

1つ目の書類は、「火葬許可証」です。「火葬許可証」とは、死亡届を提出した後に役所から発行される火葬を許可する証明書のことです。亡くなってから7日以内に「死亡届」と「火葬許可交付申請書」を役所に提出し、これらが受理されると発行されます。

「火葬許可証」が手元にないと、ご遺体を火葬することができないため、発行後に紛失しないよう大切に保管しておきます。

埋葬許可証

2つ目は、「埋葬許可証」です。「埋葬許可証」とは、その名前が示す通り、故人様のご遺体を火葬した後、ご遺骨をお墓や納骨堂に埋葬する際に必要となる許可証です。「火葬許可証」と同様に、「死亡届」と「埋葬許可交付申請書」を提出することで発行されます。

埋葬の場合でも、実際に埋葬された後に「埋葬証明書」が発行されます。また、自治体によっては「火葬許可証」と「埋葬許可証」が一つとなって発行されるケースもあります。

改葬許可証

3つ目は、「改葬許可証」です。「改葬許可証」とは、お墓や納骨堂など、すでに埋葬している場所からご遺骨を取り出して別の場所に移したり、別の埋葬方法で納骨したりする際に必要となる書類のことです。

お墓に納骨されているご遺骨を取り出して散骨という形で改めて供養する場合に必要な許可証です。自治体によって必要な書類は異なりますが、現時点でご遺骨を納骨している場所の管理者が発行する「埋葬証明書」や「改葬許可申請書」を提出することで、発行してもらえます。

書類を紛失してしまったら

相談に乗る女性

これらは各自治体に申請して発行してもらうことができます。ご遺骨のお引越しという解釈になるため、散骨でも「改葬許可証」の必要性が高くなります。自治体によっては、散骨を禁止していたり、条件を制限していたりするため、散骨したい場所がどのような条例になっているか事前に確認しておきます。

また、「火葬証明書」は火葬から5年以内であれば、火葬を行った自治体の役所で再発行が可能です。

シーセレモニーが提供する安心の海洋散骨サービス

海を眺める子ども

シーセレモニーは、東京横浜を中心に、湘南エリア大阪高松沖縄といった日本各地だけではなく、ハワイに至るまで、幅広く海洋散骨プランを実施しています。

粉骨サービスもセットで利用可能

散骨をする上で必ずしなければならないのが、ご遺骨をパウダー状になるまで砕く粉骨作業です。シーセレモニーでは、粉骨サービスも展開しています。具体的な手順としては、打ち合わせの際にご遺骨を持参していただくか、遠方の方であれば弊社まで送っていただくことで、速やかに粉骨を行っていきます。

また、東京23区内にお住まいの方であれば、出張料16,500円(税込)で自宅までご遺骨をお引取りに伺います。

真心込めた粉骨作業

シーセレモニーの粉骨サービスでは、ご遺骨の状態に合わせた作業を行います。具体的には、異物を取り除いた後に洗浄を行い、専用機械で2mm以下のパウダー状にします。ご遺骨に水分が多く含まれている場合には、念入りな乾燥(オプション)を行います。

粉骨後は、ご遺骨を水溶性の紙袋に包装し、ご乗船される人数分お渡ししますので、当日に面倒な作業はございません。ご遺骨の粉砕からクルーザーからの散骨までまとめて行うことができるため、ご遺族様の負担を抑えて、安心してご利用いただけます。

ご遺族様の思い出に残るようなセレモニー

明るい散骨

シーセレモニーでは、散骨の儀式を「海洋記念葬」と名付け、故人様のご遺骨をただ海に還すだけではなく、ご遺族の皆様にとって新しい思い出の日になるような心温まるセレモニーを実現しています。

自由に選べる3つのプラン

ファミリー散骨

シーセレモニーでは、ご家族のみで散骨できるファミリー散骨、ほかのご遺族様と同船して行う合同乗船散骨、そして、弊社のスタッフがご遺族に代わって散骨させていただく代理散骨3つのプランを提供しています。

散骨場所では、心を込めてご遺骨を海に還した後、黙祷をささげ、献花や献酒をします。その後、その海域周辺をゆっくりと3週周りながら、故人様を見送るひとときを過ごします。

特に、クルーザーを貸切にできるファミリー散骨プランでは、ご希望があれば、故人様のお好きだったお花やお酒を撒き、散骨エリアに到着するまでに音楽を流しながら、故人様との思い出を語り合うことも可能です。

年忌法要クルーズもご用意

たった一度きりのセレモニーではさみしいと感じられる場合には、年忌法要クルーズで海上での供養を続けることもできます。故人様の記念日に、皆さまで再び散骨場所を訪れて、思い出話に花を咲かせるのは、故人様にとってもよい供養になるのではないでしょうか。

故人様の旅立ちを笑顔で送るための事前準備が大切

鳥に餌をあげている様子

散骨を行う前に、手続きの有無や必要な書類を把握して準備ができていると、安心して当日を迎えることができます。当日バタバタと準備するのではなく、故人様とのお別れの時間に集中できるよう、気持ちに余裕のある行動を心掛けることが大切です。

必要な書類や手続き、散骨セレモニーの内容などに関して、疑問や不安な点がございましたらスタッフが丁寧に対応いたしますので、シーセレモニーまでお気軽にご相談ください。


監修者 | 島田 快

散骨ディレクター・終活カウンセラーを務めております島田です。皆さまからいただきました疑問の声にお応えしながら、少しでも海洋散骨のご不安を和らげるお手伝いを出来ればと思っています。海洋散骨に限らず、終活や墓じまいに関してのお悩みなどもお気軽にお寄せください。

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