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死後は散骨してほしい…遺言の書き方や注意点

2024.07.10
終活
遺言書と万年筆

近年、お墓を持たない葬送方法である散骨が注目されています。散骨は、ご遺骨を山や海に撒く方法です。

お墓を維持する手間がかからないことや費用負担を抑えられるといったメリットがあり、「自分が亡くなったあとは散骨してほしい」と希望する方も増えてきています。

しかし、遺言に「散骨を希望する」と記載してもご遺族の判断で散骨をしてもらえないこともあるようです。生前に自分の意思や想いを残す方法として遺言がありますが、実際に散骨をしてもらうためにはおさえておきたいポイントがあります。

そこで今回は、遺言書の書き方や散骨してもらうために準備するべきことについて解説します。

遺言に効力はある?

遺言書を書く様子そもそも遺言書に希望を書いたところで、効力があるのか気になる方もいるのではないでしょうか。

結論として、遺言書に「散骨を希望する」と書いても法的拘束力はありません。つまり、散骨をするかどうかはご遺族が決めることになります。

しかし、「条件付遺贈」や「負担付遺贈」を活用することで、遺言を法的に有効なものにできます。条件付遺贈や負担付遺贈とは、遺言で財産の一部を相続する際に、特定の条件や負担を設定する方法です。

例えば、「◯◯を相続する代わりとして散骨してください」など、条件をつけて散骨を希望する旨を記載します。

家族に散骨してもらうための準備

話し合いをしている年配の方遺言に散骨を希望する旨が記載されていても、散骨をしないでお墓に納骨したり、手元供養をしたりする方もいます。家族に自分の希望である散骨をしてもらうためには、生前に準備をしておくことが大切です。

話し合いをする

散骨を希望する場合、生前にその意思を明確にしておくことが大切です。どの場所で、どのような方法で散骨したいかを具体的に伝えることで、家族が迷わずに対応できます。

また、散骨は従来の埋葬方法とは異なるため、家族のなかには抵抗を感じる方がいるかもしれません。散骨のメリットや希望している理由を伝えることで、家族の理解を得やすくなります。

家族・親族に遺言書の場所を教えておく

散骨の希望を正式に遺言書に記載し、法的に有効な形で残しておきます。遺言書の中には、散骨の具体的な場所や方法についても書き記しておくとよいでしょう。

また、遺言書を作成しただけではなく、その保管場所を家族に伝えておくことも重要です。遺言書がすぐに見つからない場合、ご遺族が故人様の希望に沿った散骨を行えない可能性があります。

散骨業者の情報を収集しておく

散骨には、里山散骨や海洋散骨、空中散骨などの方法があります。業者によってサービス内容や費用が異なるので、生前に散骨業者の情報を収集しておくことが大切です。

実際に散骨業者を利用した方の口コミも参考にして、いくつかの業者をピックアップしておくことで家族がスムーズに散骨の手続きを進めることができます。

また、生前に契約を受け付けている業者もあります。業者と相談して散骨の具体的なプランを決めておくのも一つの方法です。

散骨料金に含まれるものを確認する

業者とのトラブルを避けるためにも、依頼する前に内容をしっかり確認しましょう。不安なことがあれば、電話やメールで納得いくまで説明を受けることが大切です。

散骨には5〜30万円程度の費用がかかります。家族に経済的な負担をかけないために、生前に費用を準備しておくことをおすすめします。

遺言を書くポイントと例文

手紙を書く様子散骨を希望どおりに行ってもらえるように、遺言を準備しましょう。ここでは、遺言を書く際のポイントと、散骨を希望する場合の遺言書の例文を紹介します。

法的に有効な遺言書を作成する

法的に有効な遺言とするためには、法律で定められた形式に従って書かなければなりません。

遺言者が自らの手で書く「自筆証書遺言」は、遺言書の全文を遺言者自身が自筆で書く必要があります。ワープロやパソコンで作成したものや他人が書いたものは無効です。

また、遺言書には必ず日付と自身の署名を記載します。

このように、決められた形式に沿って遺言書を書く必要があるので、注意が必要です。

付言事項に記載する

遺言書に散骨の希望を書く場合は「付言事項」という追記欄に書きます。付言事項は、遺言書の法的効力を持つ部分とは別に、個人的な希望やメッセージを記載する欄です。

家族がその遺志を実現する法的拘束力や義務はありません。しかし、多くの場合、相続人はその遺志を尊重します。

遺言書の追加文例

散骨を希望する際、遺言書に追加すべき内容を紹介します。記載例は次のとおりです。

付言事項

  • 遺言者は、遺言者の遺骨を、遺言者の郷里である○○県沖に散骨することを希望する。
  • XX社との契約に基づく散骨を希望する。
  • 散骨費用は、長男○○(○○年○○月○○日生)が取得する相続財産で賄う。

 

遺言書に具体的な希望や想いを詳しく書くことで、遺された家族に強く伝わります。遺言者の意思が伝われば、散骨してもらえる可能性が高いです。

シーセレモニーの海洋記念葬

青い海遺言書に散骨の方法を書いても、それはあくまで本人の意思表示であり、法的拘束力はありません。しかし、事前に準備をしておけばご自身の意思を尊重してもらえることが多いでしょう。

シーセレモニーでは、海洋散骨の生前予約プランを提供しています。東京や大阪、横浜、高松、沖縄、ハワイなど、希望の海域から散骨場所を選ぶことができます。

また、家族の方も一緒に打ち合わせを行うことが可能です。事前の打ち合わせで希望をヒアリングし、実行方法を決めていきます。

明るい散骨献花・献酒の詳細やセレモニー中に流してほしい音楽など、希望を反映した理想のセレモニーを準備しておけます。

海洋散骨を希望される方は、生前予約プランを活用して理想の散骨セレモニーを準備してみてはいかがでしょうか。シーセレモニーの生前予約プランにご興味のある方は、まずはお問い合わせください。


監修者 | 島田 快

散骨ディレクター・終活カウンセラーを務めております島田です。皆さまからいただきました疑問の声にお応えしながら、少しでも海洋散骨のご不安を和らげるお手伝いを出来ればと思っています。海洋散骨に限らず、終活や墓じまいに関してのお悩みなどもお気軽にお寄せください。

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