時代や価値観の変化により、故人様を「どのように弔い、供養するか」という選択肢が広がっています。そういった供養方法の広がりによって火葬後に「海洋散骨」を行いたいと考える方も多くなりました。
しかし、海洋散骨を行ううえでの必要な書類の一つに『埋葬許可証』というものがあります。この埋葬許可書とはどのようなもので、いつ手にいれることができるのか、いつ必要になるのか、いつまで保管しておかなければならないのか、詳しく解説します。
埋葬許可証とは
埋葬許可証とは、ご遺骨をお墓や納骨堂に納める際、またお墓を移転する際など必要となる書類のことです。
埋葬許可証と混同しやすい許可証に『火葬許可証』というものがありますが、これらは一連の手続きを行ううえで必要な書類です。
たとえば、故人様が亡くなりになり、役所に死亡届を提出した際に発行されるのが火葬許可証です。この火葬許可証を提出することで、火葬場での火葬ができます。火葬に必要な火葬許可証に火葬場の印が押された書類なので、埋葬許可証と火葬許可証は同じ書類です。地域によっては埋火葬証明書といった名称を使うところもありますが、全て同様の書類を指します。
散骨に埋葬許可証は必要?
日本で海洋散骨を行う際、公的機関への書類による申請や手続きは一切必要ありません。
しかしながら、多くの方は個人ではなく散骨業者を通して海洋散骨を行います。その場合、身元確認の書類として埋葬許可証の提出が求められることがあります。
専門業者を通して散骨を行うことを検討している方は、埋葬許可証を保管しておくことをおすすめします。再発行するには、別途料金がかかってしまうことがあるので大切に保管しておきましょう。
埋葬許可証は散骨後も保管すべき?
埋葬許可証は散骨後処分してもいいのかと問われると、必ずしもそうとは限りません。
たとえば、ご遺骨を全て散骨する場合は納骨の必要がありませんので埋葬許可証も必要ないといえます。しかし、埋葬許可証は故人様のご遺骨の住民票や戸籍のようなものであり、公的文書であるという観点からも重要な書類です。
ほとんどの自治体では埋葬許可証の再発行は基本的に行われていません。万が一の場合の再発行も時間がかかります。そのため、ご遺骨の一部を納骨するお考えの方や少量でもご遺骨を手元に残したいという方は埋葬許可証を必ず保管しておくべきだといえます。
万が一埋葬許可証を紛失してしまったら
万が一、埋葬許可証を紛失してしまったら市区町村の役所で再発行してもらうことが可能です。死亡届を役所に届けた方や亡くなった方の直系親族、祭祀継承者の方が手続きできます。
「思い当たる場所を全て探してもどうしても見当たらない」となれば、ます火葬場に足を運び、そこで火葬台帳から火葬を行ったことを確認したうえで、火葬許可証を発行してもらいます。
その後、はじめに死亡届を提出した役所へ火葬許可証を提出すると、死亡後5年以内であれば、埋葬許可証を発行してもらえます。役所で火葬許可証を提出する際は印鑑も一緒に持参するようにしましょう。
埋葬許可証の再発行を行ってくれる受付窓口や手数料の金額など、細かな手続きや流れは役所によって異なるため、詳細は役所へお問い合わせください。
手元供養をするなら埋葬許可証は必ず保管しよう
海洋散骨を行う場合、ご遺骨の一部を手元に残し供養したいという方もいます。このような場合にも、将来ご遺灰をどこかへ移動したり、納骨したりするかもしれないことを考慮し、埋葬許可証を保管しておくと安心です。
シーセレモニーでは、海洋散骨のオプションとしてさまざまな手元供養品をご用意しています。小さな骨壺に入れて自宅に保管して供養することやペンダントのようなアクセサリーに入れて、常に故人様を感じられるものなど多数あります。
故人様をより身近に感じたいという方は、ご遺灰の一部を残して手元供養をぜひ検討してみてはいかがでしょうか。